明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の治療に通うと、領収書みたいな紙を貰うとおもいます。通院する回数によっては、結構な枚数が溜まるので、「捨ててもいいのかな…??」と思いがちですが、この紙は「診療報酬明細書」(レセプト)ですので、診療の種類、内容、点数、通院日など、治療に関する詳細がまとめられています。
これにより、治療費の総額や治療日数を把握することができるので、休業損害を算出する際に必要となる場合もあります。
示談金の請求をする上で大切な役割を果たす書類ですので、捨てずに大事に保管してください。
また、通院の交通手段で、普段は電車で通院しているけれど、何度かタクシーで行った場合、タクシー代は請求できるのか…??
これに関しては、タクシー代が支払わるのは、必要性が認められた時に限ります。
病院への交通費は、原則として使った分だけ支払われます。しかし、これはバスや電車などの公共交通機関を利用した場合や、乗用車のガソリン代の場合です。
タクシー代などの交通費は利用の必要性が認められなければ支払われないケースが多いです。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1