明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
後遺症と後遺障害、この2つの違いから説明します。後遺症も後遺障害も、症状固定となった後も残っている痛みやしびれなどをさしている点では同じです。でも、大きな違いがひとつ…
それは、後遺障害は「ケガが完治しなかった」ことを自賠責損害調査事務所という機関に認めてもらった場合に当てはまる言葉だということです。
実は、後遺症の症状によって1級から14級の後遺障害等級が設けられており、いずれかの等級に該当した後遺症が後遺障害と呼ばれます。より重篤な後遺障害であるほど、数字の若い等級が認定されます。そして、後遺障害等級の認定を受けると、示談金の交渉を行う際に将来の収入に対する賠償や慰謝料を請求できるようになります。
ですから、後遺症が残ってしまった場合は、忘れずに後遺障害等級を申請しましょう。申請は、自賠責損害調査事務所に、後遺障害診断書や治療に関する資料(レントゲン写真、CTやMRI検査の結果)などを提出し、判断を仰ぐことになります。
提出方法は、「事前認定」と「被害者請求」と呼ばれる2つの手続きがあります。どちらの手続で申請するかは、自分で選択することができます。
すぎおか鍼灸接骨院
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