明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
今日は、裁判所基準・弁護士基準が保険会社に拒否された場合の事例について取り上げたいと思います。
〖question〗
「裁判所基準・弁護士基準」で損害計算を行って、加害者側の保険会社に請求してみました。
しかし、保険会社の担当者から、「この金額は、裁判になったときや弁護士の先生が介入したときの金額ですから、お支払いできません」という回答が返ってきました。このあと、どのようにして交渉を進めたらいいのでしょうか??
〖answer〗
1つの方法としては、「裁判所基準・弁護士基準」の計算内容から少し譲歩した形の示談金を提示して、再度、検討してもらう方法をとってみましょう。
それでも回答が変わらなければ、弁護士に任せずご自身で「交通事故紛争処理センター」を利用してみるか、弁護士費用はかかりますが、弁護士に交渉を委ねてしまう方法も検討してみましょう。
正直、お勧めするのは、費用がかかっても弁護士に交渉を委ねる方法です。
考え方の問題かもしれませんが、交通事故紛争処理センターの利用は無料ですが、弁護士費用を節約する分、ご自身が出頭するため時間と費用(当然ですが、出頭するための交通費や日当は出ません)や労力(書面の作成など)をかけなければなりません。
仮に得られた示談金の一部から弁護士費用を捻出することになったとしても、時間と手間をかけてすべての交渉を代わりに行ってもらえるわけですから、弁護士費用を差し引いたとしても示談金があがるならば、弁護士を利用する価値があるといえるでしょう。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1