明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故で追突され、首に強い衝撃を受けたときの頚椎捻挫が、一般的に言われる「むち打ち症」です。むち打ち症は、「頚椎捻挫」「むち打ち損傷」「頚部挫傷」「頚部外傷」「外傷性頚部症候群」と診断書に記載され、肩こりや頭痛、手のしびれ、めまい、吐き気といった症状をともないます。
むち打ち症と認定された場合は、12級で3年から5年、14級の場合は2年ないし3年と短縮されて処理される傾向にあります。
このむち打ち症が厄介なのは、レントゲンで撮影しても客観的な症状がわかりにくいため、第三者による等級認定が難しい点です。
自賠法で第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)もしくは第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当すると認定されても、任意保険会社は、労働能力の喪失割合を低く算定し、期間についても短期間しか認めない傾向があります。
➡裁判でむち打ち症を判断する3つの要素
●衝突自体の衝撃と事故が身体に与えた影響の程度。
●衝突時の態様、被害者の姿勢。
●発症の経過と変遷。当初の医師の診断と治療経過。
むち打ち症の症状でお困りの方、また治療に関して詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1