明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
自賠責保険では、負傷した人を「被害者」、その相手を「加害者」と呼びます。事故により、双方がケガをした場合は自分のケガに関しては被害者、相手側のケガに関しては加害者となります。
交通事故により損害をこうむった場合、賠償請求をできる人のことを「賠償請求権者」と言います。被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が賠償請求権者となります。また、配偶者・子・父母は、損害賠償以外に遺族慰謝料を請求することができます。
また、自賠責保険への保険金の請求方法には、加害者から請求する「加害者請求」だけでなく、被害者が直接加害者の加入している保険会社に請求する「被害者請求」もあります。加害者が死亡、もしくは逃げてしまった場合でも、被害者が直接請求することができます。
👉加害者の自賠責に請求できる人
自賠責保険への請求…被害者・加害者のどちらからでも請求できる
被害者からの請求…被害者本人・親権者・遺族・委任された人
加害者からの請求…加害者本人・任意保険会社(一括払い)
自賠責保険の請求権には時効があります。被害者の場合は基本的に事故の翌日から2年間、加害者の場合は被害者に賠償金を支払った日から2年間となっています。
長期入院する場合や、交渉が長引く場合などは、必ず保険会社に時効中断申請書を出しておくようにしましょう。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1