明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
死亡事故と傷害事故とでは、示談交渉の進め方が異なります。
実際の示談交渉が開始されるのは、「損害額(既払金を除いて、最終的に支払われる示談金)が算定できるようになってから」です。これは、加害者側の保険会社からきり出されることが多いです。
「死亡事故か否か」「後遺障害等級に申請を行うか否か」で分けると、示談交渉を始める時期は以下のようになります。
👉 請求できる損害項目
〖 治療関係費 〗
- 看護料
- 入院雑費
- 休業損害
- 傷害慰謝料
※事故後、亡くなるまでの間隔が空いており、治療・入院等を行った場合に発生します。
算定方法については、傷害事故の場合と特別異なることはありません。
- 葬儀関係費用…原則150万円。これを下回る場合には実際に支出した額。
- 死亡慰謝料…亡くなった人によって異なる。一家の支柱:2800万円。母親、配偶者:2400万円。その他:2000万~2200万円。
- 死亡逸失利益…亡くならなければ、将来得られたはずの利益。
♦死亡事故のケース
死亡事故の場合、ほとんどの損害項目は被害者が亡くなったのと同時に確認でき、損害額の算定が可能です。しかし、「葬儀関係費用」についてはお葬式が終わるまで算定できません。
したがって、「お葬式が終わって、その費用が判明した時点」が本格的な示談交渉の開始時期となります。
ただし、焦って不利な条件で示談を開始することのないように注意してください。先ほど述べたのは、あくまでも「示談交渉を開始できる時期」であって、「示談しなければならない時期」ではありません。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1