明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
加害者の車が至近距離からバックしてきたため、被害者の車のフロントバンパーに衝突し、被害者の方は衝突された衝撃で腰を痛めて、医師から「腰椎捻挫」の診断を受けたというケースがありました。
リハビリも一生懸命継続されていますが、なかなか症状が良くならず、痛みもずっと続いている状態です。このような場合、「後遺障害等級認定」を受けることはできるのでしょうか??
もちろん、後遺障害等級認定を受ける可能性はあります。しかし、後遺障害ではない…という非該当の判断を受けてしまう可能性も否定できません。
なぜなら、「事故状況と後遺障害との関連性」を疑われてしまうからです。
今回のような事故の状況は、至近距離から加害者の車がバックしてきたというものです。おそらく、高速度で衝突されたわけではないので、ノーブレーキで追突された場合と比較すれば、衝突時の衝撃の程度は、さほど強くなかったように思います。
そうなると、比較的軽微な接触事故によって、はたして後遺障害が残るのだろうかという点に疑問符がつき、「事故状況と後遺障害との関連性」が低いと判断されてしまうことがあり得ます。
まれに、後遺障害等級認定の審査において、損傷した車の状況などを確認したいと追加調査がなされることがあります。この追加調査が物語るように、「事故状況と後遺障害との関連性」も大切な判断要素であることがわかります。
すぎおか鍼灸接骨院
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明石市魚住町西岡323-1