明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
子どもが交通事故によって死亡した場合、親は子どもに代わって子どもが順調に成長して働いていれば得られたであろう収入額(これを逸失利益という)についても加害者に対して損害賠償請求できます。
この場合、仮に交通事故で死亡した小学生の子どもが優秀で成績が良く、周囲からも「必ず有名大学に進学できる」と太鼓判を押されていたような場合に、逸失利益の金額が平均賃金よりも高く計算されるのかが問題となります。
しかし、死亡した子供の成績が優秀だったとしても、その子の進路や将来収入金額などについては、はっきりとはわかりません。
もちろん、大企業に就職が決まっていた大学生が交通事故に遭ったというケースであれば、その大企業で働き続けた可能性が高いので、その大企業で支払われている賃金を基準として損害賠償額が決まりますが、将来どの程度の収入を得るか予想できない年齢の場合には、大卒者の平均賃金ではなく全労働者の平均賃金をもとにして損害賠償額を算出することになります。
なお、かつては18歳未満の女子の年少者が死亡した場合、男女別の女子労働者の平均賃金で算定する方式が採用されていましたが、近年の裁判例では男女をあわせた全労働者の平均賃金で算定する方式が採用される傾向にあります。
すぎおか鍼灸接骨院
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