明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の解決に向けての一般的な流れをみると、多くの場合、次にあげる①~④の経過で解決となります。
①人身事故で負傷した被害者は、病院などで治療を受け、その治療を随時、加害者に払ってもらう。加害者のほとんどは、人身事故を起こしたときに被害者に損害を賠償するための保険、「任意保険」に入っているから、損害保険会社が加害者に代わって支払うことが多い。
②事故によるケガが治り、あるいは治療やリハビリを続けてもこれ以上はよくならない「症状の固定」で治療・リハビリの必要がなくなると、被害者は事故で受けたケガに対して、もうお金を使うことはない。
③そこで被害者は加害者・保険会社に、事故のために支出した費用、減少した収入の額、肉体的・精神的な苦痛の代償としての慰謝料、後遺症で労働能力が低下したために将来的に失うはずの逸失利益などを請求することになる。
④そして、両者の話し合いで、それまでに加害者側が支払った治療費などの額を差し引いた、加害者が被害者に支払う損害賠償額がまとまると、その金額を被害者に支払って、この損害賠償問題は解決となる。
もちろん、このようにいかず、トラブルになるケースも少なくありません。損害賠償請求についてお悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1