明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
高齢者が交通事故によって死亡した場合も、基本的には通常の交通事故で被害者が死亡したケースと同じような損害賠償請求が可能です。
まず、事故後に入院していた場合には、治療費の請求が可能です。また、被害者が死亡したことを原因とする慰謝料請求もできます。さらに、高齢者は既に退職しており仕事による収入がないケースもあるとは思いますが、アルバイトなどをして収入を得ていた場合には、死亡しなければアルバイトによって稼いでいたはずの金額分を損害賠償として請求できます。
被害者が年金を受け取っていた場合には、年金の種類に応じて被害者が受給していた年金額分を加害者に対して損害賠償請求できるかどうかが異なってきます。原則として被害者が死亡しなければ得ていたはずの年金額分を、被害者の遺族は加害者に対して損害賠償請求できます。
ただし、被害者が受給していた年金が遺族年金である場合には、遺族年金は本人の生活保障を目的としているので、その部分を被害者の遺族が加害者に対して損害賠償として請求することはできません。
年金の性質に応じたケース・バイ・ケースでの判断が必要になると言えるでしょう。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1