明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
自家用車で、左に曲がる長いカーブを走っていると、突然道路の左側に駐車しているトラックが…。追突しないように右側にハンドルを切ると、反対車線に車体がはみ出し、対向車に衝突。負傷はしなかったものの、相手の運転手は重症。付近は駐車禁止ですが、違法駐車していた車に責任はないのでしょうか?
これには、まず、自動車損害賠償保障法でいう「運行」に自動車の駐車が該当するかが問題となります。
この「運行」については、様々な解釈が成り立ちます。
しかし、自賠法が自動車の持つ危険性に着目して運行供用者賠償責任を課していることを考慮すると、運行の意味は自動車の「格納から格納まで」と解釈されることが多いのです。
したがって、自動車の路駐は運行といえるでしょう。
しかも被害者の救済という自賠法の目的からすれば、駐車が違法であったとしても運行に含まれます。
次に、違法駐車と衝突事故との間の因果関係について考えます。駐車しているトラックを避けるため、反対車線にはみ出ました。トラックのへの追突を避けるために必然的に反対車線にはみ出たのなら、因果関係は認められます。具体的には、一車線でトラックを避けて進行車線内にとどまれなかったのなら、因果関係は認められます。因果関係が認められれば、違法駐車していた者にも損害賠償責任が認められます。
すぎおか鍼灸接骨院
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