明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
相続人が残された妻1人というように単独であれば、誰が示談交渉するのかは問題になりません。実際は、相続人が1人というケースは稀で、複数いるのが一般的です。
相続人が妻(あるいは夫)と子というケースでは、損害賠償金をめぐっての紛争はあまり起こらないでしょうが、妻と夫の親、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるという場合には、なかなか一筋縄ではいかないようです。
相続人がそれぞれ勝手に、自分に損害賠償金を払ってくれと、主張するような状況では示談交渉はまとまりません。加害者に足元を見られ、いつまでも放っておかれるのが関の山です。
相続が発生すると、誰がどれだけ相続するかは紛争になりがちです。しかし、このような内部の紛争があっても、これを交渉相手にもらしてはダメです。対外的には相続人のうちの誰が交渉に当たるかを決めることが先決です。
さて、誰を交渉人にするかということですが、相続人の中には口の達者な人、押しの強い人がいるものです。こういう人が示談交渉には適していると言えますが、問題はその人について、とかくの噂があり、信用がおけないという場合です。
こういう場合には、相続人全員で口座を開いておき、示談交渉がまとまって損害賠償金を払ってもらう場合に、その口座に振り込んでもらうようにすることです。
そうすれば、預金は相続人全員のはんこがなければ下ろすことはできませんので、相続人の内部での話合いができてから預金を下ろし分配すればよいでしょう。
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