明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故によって法律用語でいう外貌醜状、つまり顔に傷が残ってしまった場合、心情的にはつらいので、一定の損害賠償があるのが当然というのが一般的な感覚かもしれません。
損害賠償施行令では、女性で7級あるいは12級、男性では12級から14級となっています。
しかし顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や体に機能障害が残った場合などとは異なり、身体的機能そのものに支障が生じるわけではないので、直接的に労働能力が喪失したとは言えない側面があります。したがって「逸失利益」の請求は認められにくいのが現状です。
かつては、女性で、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限って外貌醜状による「逸失利益」が認められる時代がありました。しかし最近では、一般の女性の場合でも、外貌醜状が残った場合は、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれが高いことを理由に、「逸失利益」が認められる例も出ています。したがって認められる可能性がないわけではないので、請求してみるといいでしょう。
男性の場合は女性に比べていっそう認められにくいと思われます。しかし対人的コミュニケーションが重要な職業であれば、顔面の傷が職業にかなりの影響を及ぼしかねません。粘り強く保険会社にアピールすることをおすすめします。
すぎおか鍼灸接骨院
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