明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故によるケガの治療は、初診から健康保険または労災保険を利用して、診察をうけることをお勧めします。
病院によっては、特に健康保険について利用を拒否するところもあるようですが、法律では交通事故のケガに健康保険を利用することに何の制限もありません。
治療という意味では、自由診療がいいか保険診療がいいかは症状により一概には言えませんが、特殊な治療を受けているのでなければ、経済的にみれば自分に過失がある場合に過失相殺の影響を受けにくくなるなど、健康保険や労災を利用することが大きなメリットとなります。このメリットは、加害者が任意保険に加入していないケースなどが顕著です。
健康保険を使用するには、健康保険組合に対して「負傷原因届出書(第三者行為による傷病届)」を提出する必要があります。書類は被害者が所属する保険組合から取り寄せることになります。
また、通勤途中や業務途中の事故であれば、労災保険を利用することができます。労災保険が適用されれば、健康保険のような自己負担部分はありません。労災保険を利用できる場合、健康保険を利用することはできませんので、ご注意ください。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1