明石の交通事故専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
一生懸命治療を続けたにもかかわらず、症状固定時期になっても治らない場合、いよいよ「後遺障害等級認定の申請手続き」に進むことになります。
後遺障害等級認定の申請手続きには、2つの方法があります。
まず1つ目の方法ですが、加害者側の保険会社が申請手続きを行ってくれる「事前認定」という方法があります。
もう1つの方法は、被害者側が自ら申請手続きを行う「被害者請求」という方法になります。
いずれの方法による申請手続きも、「後遺障害診断書」を作成し、加害者側の「自賠責保険会社」に必要書類などを収集・提出して「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」における審査を経て、認定結果が出る点では同じ手続きといえます。
しかし、もし納得できる後遺障害等級認定を得たいなら、被害者側自らが行う「被害者請求」
による申請手続きをとるべきです。
「被害者請求」は、自ら申請手続きをする場合、自分に有利な医証(カルテや医師の意見書、陳述書…)などを作成、提出できるということが最大の理由と言えます。
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