明石の交通事故専門院のすぎおか鍼灸接骨院です
近年、飲酒運転による交通事故が増加して、社会問題となっています。そのため、飲酒運転については、刑法や道路交通法によって重く処罰されます。
まず、道路交通法によって、スピード違反や信号無視などの違反をしておらず、体質的に酒に強いために運転しても事故を起こすおそれがなかったとしても、酒気を帯びて運転していただけで、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
酒を飲み、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合は、やはり事故が生じなくても、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、運転免許の違反点数についても、呼気1リットル中のアルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満時には13点、0.25mg以上時は25点です。呼気の中のアルコール濃度とは関係なく、酒を飲んで正常な運転ができない状態で自動車の運転をした場合には、酒酔い運転として違反点数は35点になります。
また、飲酒運転者だけでなく、その周囲の人間も道路交通法によって処罰の対象となります。
具体的には、運転手の運転行為が酒酔い運転や酒気帯び運転に該当する場合に、運転手に酒類や車両の提供をした周辺の者が処罰されることになります。
特に気をつけなければならないのは、運転手が酒気を帯びていることを認識しながら、自己の運送を依頼して「同乗」した同乗者も処罰される点です。
そもそも飲酒運転自体許されない行為ですが、飲み会・宴会の後に車で送ってもらう場合には、運転手が酔ってないかどうかをしっかりと確認する必要があるといえます。
すぎおか鍼灸接骨院
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