明石の交通事故専門院のすぎおか鍼灸接骨院です

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示談案の内容に納得出来たら、保険会社にその旨を伝えます。
保険会社が示談代行をする通常のケースでは、示談書は保険会社が作ってくれますから、署名捺印して返送すれば示談が成立し、すぐに賠償金が支払われます。
保険会社が相手方ではないケースでは、示談書を自分で作らなければならない場合もあります。このようなケースでは、弁護士への相談をすすめます。
示談書は通常、以下の内容になります。
①当事者の特定(被害者と加害者を特定する)
②事故の特定(事故発生日、時刻、車両番号、事故の状況など)
③損害の内容
④示談金額
⑤支払条件(支払日と支払方法)
⑥清算条項
⑦将来の後遺症に関する留保条項(傷害部分のみ先行示談する場合)
傷害の状況によりますが、傷害部分のみの「示談」の場合、将来、後遺症が出る可能性がある場合は、「後遺症が発症した場合には別途協議する」という特記条項が付されていることが通例です。
この条項が示談案の中にない場合は、必ずこの条項をつけるように保険会社に要求することをおすすめします。この条項がなければ、後遺症が出た場合でも、原則としてその損害を請求することができませんので、よく注意しておくことが大切です。
すぎおか鍼灸接骨院
明石市魚住町西岡323-1
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