明石の交通事故専門院のすぎおか鍼灸接骨院です

交通事故に遭ってしまったA子さん
自賠法は被害者救済のために制定された法律です。
しかし、被害者がひき逃げ事故にあい加害者が不明の場合や、加害車両が自賠責保険にも加入していない場合には、被害者は自賠責保険の保険金を受け取ることができず、救済されません。
そこで、これらの被害にあった場合には、被害者の被った損害を政府が肩代わりすることにし、被害者の救済を図ることにしました。
これが「政府保障事業」といわれる制度です。保証の程度や保険金の限度額は、自賠責保険と同一化されていますが、最高裁の判断によれば、この場合の被害者救済は、「他の手段によって救済されない場合の必要最小限度の救済を与えるもの」であるとしています。
また、被害者の自賠責保険から支払われるものではないため、実際の救済の内容は、自賠責保険よりも厳しいものとなっています。
①自賠責保険の請求に比べて、請求から支払いまでの日時が長期化。
②自賠責保険では単に好意同乗や無償同乗だけでは減額はしませんが、政府保証事業では無償同乗というだけで、30~40%減額。
③親族間の事故では、自賠責保険では保険金の請求を認めていますが、政府保証事業で認めていない。
④治療費については、自由診療を認めず、すべて健康保険の点数に換算して支払われる。
⑤複数の車両による事故の場合には、自賠責保険ではそれぞれの車両の自賠責保険から保険金の支払いを受けることができるが、政府保証事業では1台の車両の分の補償に限られている。
⑥自賠責保険では被害者に重大な過失があった場合のみ過失割合に応じて損害額から減額されますが、政府保証事業では過失があれば減額される。
政府保証事業の手続きは、政府が損保会社に業務委託していますので、自賠責保険の請求手続きと同じです。もちろん、後日、加害者が判明した場合には加害者に対して、被害者支払った金額を請求することになっています。
すぎおか鍼灸接骨院
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