明石の交通事故専門院のすぎおか鍼灸接骨院です

交通事故に遭ってしまったA子さん
交通事故が起きた場合に当事者がすべきことは…
①2次災害防止のための処置
②警察署への事故報告
③被害者(加害者)の連絡先の確認
④保険会社に報告(任意保険に加入の場合)
当事者でなくても、事故を発見した人は、警察に連絡、けが人の保護など積極的に手を貸してあげるようにしましょう。その後、傷害事故の被害者であれば、治療やリハビリの必要がなくなった時点で加害者(または保険会社)に対して損害賠償を請求します。
そして、当事者間で示談がまとまると示談書を作成し、それにしたがって加害者は被害者に示談金を支払います。
交通事故を起こした場合、当事者はすぐに車を停めて、負傷者を救護しなければなりません。
負傷者に対するおもな救護活動としては事故現場での応急処置の他、119番通報や病院への搬送などがあります。また事故現場で第2、第3の事故が発生しないように後続車の誘導などをすることも必要です。
このように、事故現場で被害者を救護し、被害の拡大を防がなければならない義務を“緊急措置義務”といいます。
人身事故の場合、負傷者を救護しなかった加害者は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
物損事故の場合、加害者が緊急措置義務に違反したときは、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科せられます。
また加害者は事故の報告義務があるため、車の運転手が警察官への事故報告義務を怠ったときは、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます