明石の交通事故専門院のすぎおか鍼灸接骨院です
交通事故でけがをして、入院や通院したりすると、仕事を休まざるを得なくなることがあります。そうすると、働いていればもらえていたはずの給料がもらえなかったり、自営業ができなくなったりして、生活費が困るようになります。
そこで、今日は事故で働けなくなった場合の給料の補償について紹介したいと思います。
交通事故によって傷害を負った場合、傷害の程度によっては、仕事をすることができなくなるということもあります。交通事故がなければ働いて得られたであろう給料やボーナス等のお金は「休業損害」といいます。
そして休業損害は「休業補償」として加害者側に支払うように請求することができます。
この休業補償は、その支払いをめぐって加害者側の保険会社と被害者側の保険会社との考え方が異なり、争いのもとになる可能性が極めて高い損害項目の1つです。
争いのもととなっている部分として、
①基礎収入をどのように考え、日額算定をどのように算定するか‥?
②休業日数をどのように算定するか?
などがあります。実際、休業損害についてのご相談は非常に多いです。
交通事故に遭うと、皆さん分からないことばかりだと思います。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
すぎおか鍼灸接骨院
明石市魚住町西岡323-1
078-947-7628