明石市魚住町で交通事故治療と腰痛治療に実績のあるすぎおか鍼灸接骨院です
交通事故の被害者・加害者というのは保険会社が決める過失割合によって左右されます
100を基準に5単位で割合が変わります
55:45の過失割合だと55のほうが加害者、45が被害者ということになります
前にも述べたように追突事故、信号無視などのケース以外では過失割合が発生します
加害者・被害者関らず治療は自賠責保険を使用することが出来ます
加害者の場合は自賠責保険を使わずに自分でご加入されている任意保険の人身傷害特約をしようすることが多いと思います
もし相手が任意保険に入っていない場合は被害者請求という自賠責に直接請求することが出来ます
相手が任意保険に入っていなかったという場合などにも対応できますので一度ご相談下さい
すぎおか鍼灸接骨院
明石市魚住町西岡323-1
078-947-7628