明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
「消極損害」とは、事故がなければ被害者が得ていたであろう利益のことです。
その中に『休業損害』と呼ばれるものがあります。
休業損害とは、交通事故がなければ被害者が働いてい得ていたと予想される労働収入のことです。
休業損害は、被害者の働き方によって算定方法などが変化します。
給与所得者は事故前の収入を基礎として、事故によって休業したことによる現実の収入源が休業損害となります。
事故前の収入とは、事故前3ヶ月の平均給与をもとに算定することが一般的です(3ヶ月の給与額の合計額÷ 90日×休業日数)。
また、季節によって給与額が大きく変動する仕事(「海の家」等)の場合には、直近の3ヶ月の平均賃金とせずに、前年の同期の収入を参考にすることがあります。
なお、有給休暇を使用した時も、休業損害と認められます。
また、給料に伴う賞与の減額・不支給・昇給・昇格遅延による損害も休業損害と認められることになっています。
原則として失業中の場合には、休業損害は発生しません。
なぜなら、休業損害とは事故による現実の収入源に対して認められるものですが、失業者には、現実の収入源がないからです。
もっとも、事故前に就職が内定していて、具体的に仕事に就く可能性が高かったと考えられる場合や、就職活動行っていたなどの事情が認められるときには、休業損害を認めるのが通常です。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
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