明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故でケガをした場合には、病院で治療することになります。
治療は、もちろんケガが完治するまで続けるわけですが、場合によっては一生治らない後遺症が残ってしまうこともあるでしょう。
そのような場合には、ある程度入院・通院して治療を継続すると、保険会社から「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われることがあります。
いつまでも治療を続けていると、治療費がどんどん膨らんでしまい、なかなか損害額が確定しないためです。治療を打ち切ると、その時点で損害額が確定、示談ないし訴訟の手続きに入っていくことになります。
もっとも、治療が十分終わっていない場合は、無理打ち切る必要はありません。
被害者としては様々な手続きを早く進めたいところですが、治療をおざなりにするのは本末転倒です。
治療をいつまで続けるかの判断は、このように難しいものなのです。
交通事故の損害賠償では、事故によって障害が残った場合に、治療を打ち切ってその障害を認定する作業に入ります。
「後遺障害」は自動車損害賠償保障法施行令2条によると、「障害が治ったとき体に存する障害をいう」と規定されています。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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託児ルームは平日午前のみの完全予約制
地図
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