明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
被害者の休業損害について、自賠責保険及び任意保険ではそれぞれ次のように規定されています。
🔵自賠責保険の休業損害
1日につき5700円
1日5,700円以上の収入減の証明がある場合は、日額19,000円を上限として、その実額を支払う。
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で認める。
また、損保会社の任意保険の休業損害については、大体次のようになっています。
🔵任意保険の休業損害
ケガによりこうむった収入減少額
※有職者の場合
現実の収入減少額とする。ただし、1日あたりの収入額が5,200円を下回る場合及びその額の立証が困難な場合は、1日につき5,200円とする。
休業損害の対象となる日数は実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で認定する。
※家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5,200円とする。
ただし、家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の態様、地域差などを考慮して、これを超える金額を認定することが妥当な場合には、その額とする。
※無職者の場合
認めない
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
予約優先制
託児ルームは平日午前のみの完全予約制
地図
駐車場8台完備
ご予約について
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