明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
後遺障害や死亡事故の場合、逸失利益を計算するには、基本となる収入金額をどう算出するかが重要になります。被害者がどのような職業につき事故前はどの程度の収入を得ていたのか、就労形態によって変わる基礎収入は、被害者側が証明しなければなりません。
■給与所得者-源泉徴収票、納税証明書
事故前の収入額が原則。本給のほかに諸手当、残業代、賞与なども含みます。現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それが認められます。
昇給や退職金なども、勤務先によって実証できる部分は認められます。
■事業所得者-確定申告書
自営業者、自由業者、農林水産業など、前年の確定申告所得額を基礎とします。
所得が資本利得や家族の労働などの総体のうえで形成されている場合には、所得に対する本人の寄与部分の割合によって算定します。また、年毎に収入大きな差がある場合は、亡くなる前三年間程度の平均収入となります。
実際は申告額以上の収入がある場合、その実収入額を証拠により証明しなければなりません。
確定申告をしていなくても、収入があったと認められる場合は、賃金センサスの平均賃金が基礎となります。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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地図
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