明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
むち打ち症は医学的に定義するのが難しく、首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。レントゲンにも映らず、辛い症状が何年も続きます😢
治療が長期化するので、一般の傷害事例と同じように扱うのが難しく、後遺症としても特殊で補償期間が不明瞭になりがちです😣💦
⬛後遺障害等級
後遺障害等級表には、「むち打ち症」という言葉は出てきません❗12級(13号)や14級(9号)の神経障害・新計症状がむち打ち症に該当するとされており、そのうち実際に認定されるのは14級がほとんどです。
また、非該当の判断がなされることも多々あります。
※等級表では、神経系の傷害には、次のような表記もあります☝
🔵7級(4号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
🔵9級(10号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
⬛むち打ち症による逸失利益
前記の通り、むち打ち症が、12級または14級に該当する場合であっても、その労働能力喪失期間は制限され、およその目安は下記の通りになっています。これは、むち打ち症などの神経障害は、この程度の時が経過すれば治癒していくことが医学的に一般的な知見であることに基づいています。
例えば、むち打ち症で後遺障害12級と認定された場合には、労働能力の喪失率は14%として、約10年分の逸失利益と慰謝料を請求できることになります。
痛みが辛い場合は、後遺障害として認めてもらえるように、医師に相談してみましょう。また低い等級や認定期間に納得がいかなければ、不服申し立てをすることです。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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