明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
後遺症が残った場合に、それまで通りの仕事が続けられず収入が減少するなど、かぶった損害については「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。
これは、通常の障害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。
(自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別額で支払われます。)
■後遺障害の認定
傷の治療は終わっても、手足の切断や失明などの傷害、症状がそれ以上改善せず固定してしまうなど、後遺障害として認定してもらう必要があります。
医師からもらった診断書を添えて保険会社に「後遺障害等級認定申請」を行うと、損害保険料率算出機構によって調査、後遺障害の等級が認定されます。等級によって賠償額が決まってきます。
認定内容に疑問、不服があるときは保険会社に異議申し立てができます。専門医も参加する審査を改めて受けることができます。さらに、紛争処理機構に調停を申請することも可能です。
■逸失利益
後遺障害が残ったため、従前の労働能力の一部または全部を喪失し、その結果、得ることができた利益を喪失したことによる損害をいます。
あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)、算定します。
収入(年収)×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)
就労可能期間の終期は、原則として67歳とされています。 被害者が比較的年長の場合は、67歳までの年数と平均余命年数の1/2のいずれか長い年数をとります
労働能力喪失率は、労働能力喪失率表に基づいて、後遺障害の等級に応じて評価されます。
「中間利息の控除」将来受け取るはずの収入総額を現時点で一度にもらうことになるので、将来に生ずるであろう利息文を差し引きます。ライプニッツ方式の計算で、係数をかけることで算出できます。
■慰謝料
後遺障害の等級に応じて決まってきます。重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など、増額が認められています。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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地図
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