明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
⬛示談書の作成
示談内容に合意できれば、同じものを2通作成して、加害者・被害者が署名、捺印した上でそれぞれが保管します。
とくに書式はありませんが、通常保険会社が用意している定型のものを使うといいでしょう。
公正証書にしておくと、示談金の不払いや約束違反があった場合に支払いを確保(強制執行で取立てが可能)できます。
⬛示談書の記載項目
加害者・被害者・自動車保有者/事故の日時と場所/加害車両と被害車両の車種及び車両番号/被害状況/示談内容と支払い方法/示談書の作成年月日
⬛請求権放棄条項
「(被害者)はその余の請求を放棄する」等の記載がなされます。
⬛清算条項
「本示談書に定めるほか、当事者間に何らの債権債務のないことを確認する」等の記載がなされます。
⬛権利留保条項
示談書作成後に後遺症が発生した場合にそなえて、追加請求できることを明確にします。
「万一後遺症が発生した場合は、その損害につきあらためて協議する」等。
※示談時に、全く予想できなかった後遺障害については、示談成立後も請求できることがありますが、早期解決目的にも資するため、「留保条項」を入れることが、実務上よく行われています。
⬛支払確保の条項
通常は、任意保険会社が支払いを担当することになるので問題ありませんが、支払期日と沈滞した場合の定め(示談金の分割支払いの場合の期限の利益喪失の約定)をしておくのがよいでしょう。
なお、加害者(任意保険会社)からの治療費の支払いが途中で止まり、被害者がその支払いをしていない場合に、未払い治療費をどちらが支払うかは明確にしておく必要があります。
被害者は、示談交渉が終わっても金銭の受領がすむまでは、領収書を出したり、示談書の中に「領収済み」などの文言を入れないようにするのが賢明です❗
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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地図
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