明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
後遺障害等級認定の申請をした結果、非該当の結果や想定より低い等級認定の結果が戻ってくる場合もあります。
この認定結果に不服があるとき、「異議申し立て」をすることができます。
しかし、異議申し立てによって認定結果がくつがえる可能性は極めて低いのが現実です。
その理由としては、認定理由の分析が不十分のまま、異議申し立てがなされていることなどが考えられます。
また、意義申し立ての内容を再審査する側も人間なので、一度、非該当の結果や低い等級認定の結果を出している以上、認定結果をくつがえしにくいという心理も否定できません。
そうすると、やはり、納得できる後遺障害等級認定を得るためには「被害者請求」によって有利な医証などがあれば提出し、不利な事情があれば補うなど、やれることをやり尽くして初回申請をすることが非常に大切となってきます。
そこで、異議申し立てをする場合には、
①なぜ非該当または低い等級認定になったのかという理由を分析し、
②その理由が妥当ではなく、現在の各症状を裏付ける医証などがあることを示す
必要があります。
まず①認定結果の理由の分析ですが、
これは、損害保険料率算出機構から送られてきた「通知書」を分析するところから始まります。
しかし、裏読みを見ても抽象的な文言ばかりでよくわからないー。
そうなってくると、今度は、より詳細な理由を知るために、加害者側の自賠責保険会社宛に「理由開示の申し入れ」を書面でしてみることになります。
ようやく認定理由の分析ができたら、次に、②現在の各症状からして認定理由が妥当ではないといえる事情を探し出し、その事情を裏付ける医証等の作成を依頼し、提出することになります。
ここまで準備して、ようやく、異議申し立ての内容が再審査の土俵に上がったことになります。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
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午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
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