明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
加害者側の保険会社に支払いを拒否されてしまうことがあります。
例えば、加害者が「保険の等級が下がるので嫌だ」と言ったなど、自己都合で任意保険の利用を拒否した場合などです。
このような時、被害者は加害者側の自賠責保険に対し、直接「治療関係費」「休業損害」「傷害慰謝料」を請求することができます。
ただし、自賠責保険の支給額は全て合わせて120万円までとなります。
「治療関係費」については、被害者はいったん立て替える必要がありますので、金銭的余裕のない被害者にとっては大きな負担となることがあります。
「休業損害」については、給料による収入の減少があった場合や有給休暇を使用した場合に、原則として1日につき5,700円が支払われます。
休業損害が支給される日数は実休業日数が基準となりますが、傷害の程度、実治療日数と勘案して決められます。
「傷害慰謝料」については、治療日数1日につき4,200円が支払われます。
なお、治療終了後にすべての損害を請求することもできるほか、
その時までに支払った分の治療費などを請求することもでき、傷害の程度によって「仮渡金請求」(前払い)をすることもできます。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
予約優先制
託児ルームは平日午前のみの完全予約制
地図
駐車場8台完備
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