明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
交通事故の賠償金には税金はかかるのでしょうか?
この際、問題となるのは被害者自身が得る損害賠償金と、被害者が死亡した場合に遺族が得る損害賠償金です。
被害者自身が得る損害賠償金については、所得税の対象となるかどうかが問題となります。
取得税は、その年の1月1日から12月31日までの間に所得があった場合に、その額に対して課税されるものです。
しかし、所得税法は、損害保険金で身体の傷害を理由に支払いを受けるものや身体に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金は「非課税」と定めています。
よって、被害者自身が受け取る損害賠償金には、原則として税金はかかりません。
次に、被害者が死亡した場合ですが、法律的には死亡した被害者自身に損害賠償請求権が発生し、それが相続されるのですから、相続税の対象となりそうです。
しかし、実務上は遺族自身が直接損害賠償請求権を取得したとみなされ、先の所得税の扱いを適用して課税されていないようです。
交通事故の被害者は満足な賠償金を得るものではありませんから、この優遇措置は、今後も続けていただきたいと思います。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
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