明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
加害者から「迷惑をかけたので」と言われて「お見舞い金」をもらい、人身事故にしなかったお礼として「口止め料」もらったのですが、
加害者の保険会社から「示談金から差し引きます」と言われました、という場合。
実際、このようなケースは事故の当事者間にあることで、特に加害者が仕事中で「会社にばれると困るため、これだけ払うので、示談してください」と言われて示談書の類を作成してしまうと、取り返しのつかないことになります。
直接、加害者に金品を求めるのはもちろんのこと、加害者から「お見舞い金」や「口止め料」の名目で金品を受領する事は、控えるのが望ましいといえます。
ちなみに、過去の裁判例になりますが、「見舞金」や「口止め料」を受け取ってしまった場合、
それが「損害を補てんする趣旨」と考えられる場合には、損害賠償額(示談金)から差し引かれる可能性があるとの判断がなされています。
また、「損害を補てんする趣旨」と考えられない場合であっても、傷害慰謝料(入通院の慰謝料)算定の一事情として、考慮されてしまうこともあります。
すなわち、賠償金を別にもらえると思っていたら、お見舞い金等が賠償金の一部と判断され、最終的にもらえる額が減ってしまう結果になってしまうのです。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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