明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
治療することで完治するに越したことはありません。
しかし、治療を続けて「症状固定」時期になっても治らないならば、やはり自分の症状に合った適切な後遺障害等級認定を得たいところです。
もっとも、交通事故における後遺障害等級認定では、「労災保険」で定められている「障害等級の認定基準」(障害の程度に応じて区分された1級から14 級までの14段階の基準)を準用しています。
ただし、全く同じ基準と言うわけではなく、「労災保険」より厳しい認定をされているのが現実です。
そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるには、戦略的な事前準備(弁護士などの専門家と協議しながら進めるのが1番良いといえます)が必要となってきます。
なお、「症状固定」とは治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めないと判断される時点のことであり、治療費の支払いや休業損害の支払い期間を区分するための損害賠償実務上の概念になります。
症状固定日については、基本的に「主治医の判断」が尊重されます。
しかし、その判断が絶対視されるわけではなく、加害者側の保険会社と治療費の支払いをめぐって争われることもあるので注意が必要です。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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地図
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