明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
交通事故は民法上の不法行為となりますから、事故を起こした運転者本人は民法に基づき、被害者に発生した損害の賠償責任を負います。
また、人身事故の場合、自動車損害保険賠償保障法第3条により、運転者本人だけでなく、その車両の保有者も被害者に対しての賠償責任を負います。
つまり、運転していた人とその車の保有者が異なる場合、被害者は運転者本人にも保有者にも損害賠償請求することができるのです。
なお、両者に請求ができるということに過ぎず、2倍の損害賠償を受けられるわけではありません。
もっとも、実際には、自賠責保険に加えて任意保険会社に加入している自動車がほとんどですから、多くの場合、加害者の車が加入している保険会社が損害賠償をすることとなり、運転者本人に請求するか、保有者に請求するか迷うことはほぼないでしょう。
前述の通り、交通事故の被害にあったらまずは加害者が任意保険に加入しているか否かを必ず確認しましょう。
物損事故の場合、人身事故とは異なり、加害車両の保有者には賠償責任がありません。
そのため、被害者が請求できる相手は「運転者本人のみ」ということになります。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
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