明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
交通事故の被害者が治療を行う際に、健康保険を使うかどうかが問題になります。
多くの場合、保険会社の担当者は「自由診療は治療費が高くなってしまうので、健康保険を使用したほうがいいですよ」と主張してきます。
しかし、こう言われると、
「なぜ被害者が自分の健康保険を使用しなきゃいけないのか」
「治療費は加害者が全額負担すべきでしょう」
と考える被害者も多いのではないでしょうか。
また、病院の中には交通事故の治療の場合には健康保険は使えないと言い切るところもあるようです。
これでは被害者はどうしたらいいのかわからなくなってしまいます。
まず、「交通事故の治療の場合に健康保険を使用できるか」という点ですが、これは問題なく使用できます。
「交通事故の治療の場合は、健康保険を使用できない」と言われたら、それは間違いですので、ハッキリと健康保険の使用を要求してください。
次に、健康保険を使用した方がいいのかどうかについてですが、この点で重要なのは、過失相殺の有無でしょう。
過失相殺が少しでもある場合には、損害賠償全体の金額が過失割合によって減額されてしまいます。
ですから、治療費をなるべく低額に押さえておくためには、健康保険を使用しをした方がいいていう結論になります。
なお、健康保険を使用する際には、健康保険組合から「負傷原因届出書(第三者行為届け)」を入手し、記入の上、同組合に提出しなければいけません。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
予約優先制
託児ルームは平日午前のみの完全予約制
地図
駐車場8台完備
ご予約について
お電話・メール・LINEでご連絡ください
LINE・メールは24時間受付中!