明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
⬛基礎収入額の考え方
前年度確定申告所得額または賃金センサスの平均賃金額÷365日×休業日数
《事業所得者》
個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、1日分の収入額を出します。実際の収入がそれよりも多い場合は、帳簿や書類によって証明します。事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合、固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。
自由業者で、年収額に大きな変動がある場合は、事故前数年分の収入から計算することもあります。また所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス」に基づいて計算します。
《家事従事者》
専業主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分の損害として請求できます。「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき1日あたりの収入を算出します。ただし、毎日認められるというわけではなく、実治療日数の2倍を限度として認められることもあります。自賠責の基準日額5700円(定額)より、賃金センサスの一日分の金額が多くなるので、5700円提示のときや0円のときは専門機関に問い合わせてみるといいでしょう😌
パート収入などがある場合は、仕事と家事労働で二重に請求することはできません。「賃金センサス」と「現実の収入」のいずれか多い方で計算します。
《アルバイト・パートタイマー》
就労期間が長く(1年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。
給与所得者と同様に、事故前3ヶ月の収入に基づいて算出します。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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地図
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