明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸整骨院です。
任意保険会社と示談が成立しなかった場合には、法的な手続きをとらなければいけません。
交通事故の損害賠償を請求する場合の法的手続きには、調停と訴訟の2つがあります。
調停というのは、裁判所に間に入ってもらい、当事者同士の話し合いを行って、合意に達した場合に、「調停調書」という公的な和解書類を作成する手続きのことです。
この手続きは簡易裁判所が管轄しています。
しかし調停では、あくまで「話し合い」であり、相手が応じなければいつまでたっても解決しません。
したがって、交通事故損害賠償の場合には、調停手続きを取らずに初めから訴訟を起こすことが一般的です。
訴訟とは、裁判所に対し、最終判断である「判決」を求めて訴えを起こすことです。
訴訟は、次のように進行します。
①訴状提出
②訴状審査
③被告に対する呼び出し
④口頭弁論
⑤証拠の提出
⑥証拠調べ
⑦判決
訴訟の実務はもちろん弁護士に任せるわけですが、全て任せきりではいけません。
証拠資料の収集は、被害者本人が積極的に行っていく必要があります。
実際には事実の認定が極めて重要になりますので、そのために被害者は、積極的に弁護士に協力し、証拠資料の収集に努めてください。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
予約について
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