明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
加害者が任意保険に加入していないケースの場合、損害を全て加害者に請求したとしても、全額を支払う能力がないことが考えられます。
そうなると、被害者は自分でかけている任意保険の契約内容を確認することになります。
契約している保険の約款を見てみましょう。
加入している人任意険に「無保険車傷害条項」というものがありは、本来加害者から賠償してもらうべき賠償金を、自分が加入する保険から支払ってもらうことができます。
また、自分の加入している任意保険の中に、「搭乗者傷害条項」や「人身傷害条項」が入っているかどうかも確認してみてください。
これは保険を契約した車に搭乗中の人が死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われるシステムです。
保険の対象者には運転手本人も含まれますから、相手が任意保険に加入していなくても、自分の自動車保険の保険給付を受けられる可能性があります。
ただしこれらの条項については、保険会社側からきちんと説明されないことがあります。
したがって、自分で保険約款やパンフレットを確認し、不明な点があれば、積極的に保険会社に働きかけなければいけません。
また、この時、同時に自分の加入している保険に弁護士費用特約が入っているかどうかも確認しておきましょう。
この特約条項があれば、弁護士を雇う場合、その費用も決められた限度額まで支払ってもらうことができるのです。
特約を使う・使わないは別として、損害賠償請求は弁護士に代行してもらったほうが有利になる場合が多いので、積極的に相談することをお勧めします。
院名
すぎおか鍼灸接骨院
所在地
〒674-0084
兵庫県明石市魚住町西岡323-1
受付時間
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
午前 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※土曜日は8:30~13:00までの施術とさせて頂きます。
平日は交通事故の患者様のみ22時まで受付しております(完全予約制)
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