明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
治療費は、交通事故で負った傷害を治すためにかかった費用ですから、当然「実費」は認められます。
ただし、あくまで交通事故で負った傷害に対する治療費ですから、もともとあった持病の治療費は除かれます。
また、治療といっても、傷害の大きさから見て不必要、あるいはふさわしくない治療だったときは、過剰診療・高額診療として、賠償金には組み入れられません。
過剰診療とは、診療行為の医学的な必要性または合理性がないもののこと。
また、高額診療とは、診療行為に対する診療報酬額が、特別な理由もないのに、一般の診療費水準に比べて著しく高額な場合をいいます。
なお、傷害によっては、鍼灸やマッサージ、温泉治療などが必要となる場合もあるでしょう。
しかし、交通事故の損害賠償は、原則として西洋医学によって必要性が判断される傾向にあります。
ですから、これらの場合については、治療が必要である旨の西洋医学的な見地からの指示書や診断書があれば、治療費として組み込める可能性があります。
また、将来、手術を行うことが確実と判断される場合も、損害賠償として認定されます。
ただし、この場合も医師の診断書が必要となりますので注意してください。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1