明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の損害賠償というのは、被害者が受けた損害をお金で償おうという考え方です。
そうすると、被害者としては、誰に対してどのような手続きを行えばいいのか、という問題が出てきます。
相手としてまず考えられるのは、事故起こした車の運転者、すなわち加害者でしょう。
次に、加害者が乗っていた車の保有者。
自賠法では交通事故が起きた時、加害自動車の所有者など「自動車を支配していたり、運行による利益を受ける者」に対して人身損害の賠償責任を負うことを定めています。
ですから、加害者が友人の車を運転していて事故を起こしたときには、車の所有者である友人にも損害賠償が請求されるわけです。
さらに、加害者が仕事中に交通事故を起こした場合には加害者が勤務する会社も使用者責任が問われる可能性があります。
なお、このほかに保険会社を相手にするケースもあります。
交通事故の損害賠償における解決手段としては、まず、示談があります。
示談では、加害者側の任意保険会社の担当者が代表として出てきますので、この担当者と交渉することになります。
そして、賠償金額に折り合いがついたら、加害者とのあいだで示談書を交わすか、保険会社所定の「免責証書」という書類に署名捺印をすれば、任意保険会社が賠償金を振り込んでくれます。
もし、この示談交渉が決裂した場合には、法的手続きをとらなければなりません。
この場合は、先に述べた相手に対して調停または訴訟を提起することになります。
この際、誰を相手にするかについては法律的な問題を含みますので、弁護士に相談する方が良いでしょう。
すぎおか鍼灸接骨院
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