明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
損害には「人身損害」と「物的損害」がありますが、この「物的損害」については、どのように考えればいいのでしょうか?
交通事故で自動車その他の「物」が壊れたときは、修理をするか買い替えるかということになるでしょう。
原則として、以下の場合に該当しなければ、修理費が損害となります。
①物理的に修理が不可能である
②修理見積もり額がそれの時価を超えている
③車体の本質的構成部分に重大な損傷が生じている
逆に、これらのいずれかに当てはまれば、「買替差額」が損害として認められます。
自動車の買い替えが必要となるときは、事故時の車両時価相当額とスクラップ代の差額が損害となります。
通常、スクラブ代は0と評価されますから、事故時の車両時価が損害と認められることになります。
逆に廃車手続き費用がかかることも多く、その場合には廃車費用別途、損害として請求することになります。
修理を行ったとしても、外観や機能が完全に事故前の状態に戻らなかったときには、明らかに損害が発生していますので、その分の評価額を請求することができます。
ただ、これについては算定が難しく、判例上も統一的な見解がまとまっていない状態です。
ですから、具体的な状況に応じて修理費用の数割程度が認められると考えてください。
しかし、外観や機能に欠陥がなく、完全な修復がなされたとしても、下取りをするときに事故車は敬遠される傾向があります。
結果的に下取り価格が減少することになりますが、この減少額が評価額として認められるか否かは、判例上見解が分かれています。
下取り価格が減少することについてきちんとした立証ができなければ、損害として認められる可能性は低いでしょう。
すぎおか鍼灸接骨院
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