明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故を起こした加害者は、三つの法律上の責任を負うことになります❗
⬛民事上の責任…民法自動車損害賠償保障法(自賠法)
事故で被害を受けた相手に対して、その損害を金銭により賠償しなければならない、法的な義務「損害賠償責任」が発生します。
📌被害者側には加害者に対して損害賠償を請求する権利「損害賠償請求権」が発生します。実際に車を運転していた運転者以外に、運転者の使用者(雇用主)などや、運転車両の保有者(会社)などにも事故の責任が及ぶ場合もあります😣
いずれにせよ交通事故において民事責任損害賠償責任を免れることはまずないでしょう。
⬛行政上の責任-道路交通法
交通違反の時と同様に、事故においても違反点数が課せられます。点数によっては、免許の停止や取り消しの処分を受けたり、反則金を支払うことになります。
⬛刑事上の責任-刑法・道路交通法
自動車の運転で死亡・傷害などの人身事故を起こすと、刑事責任を問われ、懲役刑・禁固刑・罰金刑を科せられることがあります。最近は厳罰化の傾向があります。適用されるのは「過失運転致死傷罪」や、飲酒運転など重過失の「危険運転致死傷罪」です。行政処分と違って刑事処分を受けると前科がつきます。
民事上の責任が果たされていた場合=示談で解決されていた場合は、刑事責任について情状酌量されることがあります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1