明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故の損害賠償では、事故によって障害が残った(後遺障害)場合に、治療を打ち切ってその障害を認定する作業に入ります。
「後遺障害」は、自動車損害賠償保障法 施行令2条によると、「傷害が治ったとき体に存ずる傷害をいう」と規定されています。
「傷害」がなおったときに残っている「傷害」とは、少しわかりにくい表現ですが、これはどういうことなのでしょう?
「なおった」といっても、実際には治っていないから後遺障害というのです。
「後遺」というからには、特定の時点から「後」という事ですから、どこかで治療は終わったと言う線引きをしなければならないわけです。
この「治療が終わった」と判断された時点を「症状固定」といいます。
障害の認定は、労災基準に準拠して労災基準では、「症状固定」について「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達した時をいうと規定されています。
簡単に言うと、「これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらないと判断された状態」のことです。
主治医と相談し、このような状態になったと判断されれば、「症状固定」とします。
症状固定と判断されれば、それ以上治療の効果が上がらないわけですから、その後治療を継続したとしても、原則として治療費は損害賠償の範囲に含まれません。
ただし、程度のひどい後遺障害が残り、病状をそれ以上悪化しないようにするためには、医学上治療が必要な場合もあります。
そのような場合は、将来の治療費も損害賠償に含まれます。
すぎおか鍼灸接骨院
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