明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
被害者の事情聴取の時、被害者は罪に問われる事は無いのだから、適当に話しておけばいいという考えは間違いです。
警察のいい加減な聞き方やつじつま合わせの誘導尋問的な聞き方も許してはいけません。
警察の取り調べの結果は、加害者が罰せられるかどうか、その罰の軽重、そして事故に対する加害者と被害者の過失割合決定の重要なポイントとなり、損害賠償額に大きく影響してきます。
また、注意する点としては、被害者供述調書には、被害者が話したことで加害者に有利になるような点も書かれることです。
それが後で大きな意味を持つことがあることを頭に入れておきましょう。
犯した「業務上過失致死傷」という罪に対して、加害者が相応の罰を受けるのは当然のことです。
被害者の事情聴取では、加害者への同情や遠慮は禁物です。
なお、被害者供述調書を作成するにあたって、取調べの警察に示されている「一般的留意事項」は次の点です。
🔵被疑者(加害者)の過失の有無、軽重を立証する証拠を得るとともに情状資料を収集することが目的であるから、この点を重点に供述調書を作成すること。
🔵被害者の経験した事実に基づく供述を記載し、単なる憶測、想像、事実に基づかない意見は、記載しないこと。
🔵被害者が誇大に訴えているか否か慎重に供述の内容を吟味し、他の証拠と矛盾しない供述調書を作成すること。
年内は30日まで開院、
年始は1月9日より開院しております。
すぎおか鍼灸接骨院
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