明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
慰謝料は、治療費や休業損害といった目に見える損害だけでなく、不自由な思いや不安など、「目に見えない損害=精神的苦痛」を被ったことに対して支払われる賠償金です😌
交通事故の被害では、事故発生から症状固定までに対して支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害が残ったことに対する慰謝料である後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)、被害者の方が亡くなった際にご遺族の精神的苦痛を補償する死亡慰謝料など、複数の慰謝料があります。
今日は、その中から入通院慰謝料についてご説明します。入通院慰謝料の金額は、入院と通院の期間によって決まり、けがの部位や程度などによって増額となる場合もあります。
そして金額の算定方法は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準で異なります。まず、自賠責保険基準における入通院慰謝料の算定方法は、次の通りです。
入通院慰謝料の計算方法(自賠責保険基準)
1日 4200円×実治療日数×2
入通院慰謝料の計算方法(任意保険基準)
任意保険基準では、保険会社ごとに算出の基準、金額は異なります。
入通院慰謝料の計算方法(裁判所基準)
裁判所基準では、「赤い本」と呼ばれる専門書に、入院1ヶ月単位での慰謝料の金額、通院1ヶ月単位での慰謝料の金額がまとめられています。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1