明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
①加害者が任意保険に未加入の場合は 自賠責補償の保険しか受けることができません(;’∀’)
自賠責保険で支払われる治療費の限度額は、他の損害額も含めて120万円(通常の傷害の場合)と決められており、 治療費が120万を超えて、かつ加害者が支払えない場合、超過分は被害者の方が自己負担しなければなりません。もし健康保険や労災保険を使用せず、自由診療を選択すると、治療費は高額となり、120万円を超える可能性が高まってしまいます( ;∀;)
しかし労災保険なら、治療費の自己負担はありません。健康保険を利用する場合も120万円を超える可能性は低いです。すなわち、労災保険や健康保険を利用することで、自己負担のリスクを回避、軽減することができるのです。
②過失が被害者にもある場合示談金額に差が出ます(;´Д`)
交通事故には過失割合というものが存在します。過失が被害者の方にもある場合、示談金を受け取る前に、被害者の方の過失に応じて金額が差し引かれます。健康保険や労災保険を利用している場合と自由診療の場合では、過失割合によって受取金額が変わってくるのです。過失が「被害者20:加害者80」で、健康保険を使用した際の治療費の自己負担が30万円で、その他の賠償金が300万円となった場合を例に挙げ、受取金額の違いを説明します❢
- 治療費
自由診療費…200万円
健康保険…30万円(自己負担3割)
労災保険…0円(自己負担なし)
- 損害の合計金額
自由診療…500万円
健康保険…330万円
労災保険…300万円
- 過失割合を反映
自由診療…400万円
健康保険…264万円
労災保険…240万円
一見、自由診療が一番高額ですが、治療費を立て替えていましたので、上記の金額から治療費を引くと…
受取金額…自由診療200万円
健康保険…234万円
労災保険…240万円
健康保険・労災保険を利用したほうが、受取金額は高額になります(^-^)
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1