明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
①ひき逃げ事故(接触や衝突などの当て逃げも含む)で加害者がわからない
②加害者の車が自賠責保険をつけておらず、賠償能力が全くない
③加害者の車が盗難車で自賠責保険の適用が受けられない
ーーーなど、
加害者に損害賠償を請求することができない場合、政府の保証事業制度により、
被害者に対して政府が自賠責保険と同じ内容(限度が傷害120万円、後遺障害300万円、死亡3000万円)で給付金を支払ってくれます。
支払いの請求についてはどの保険会社でも共済でも構いません。
この政府保証事業は、保険会社から自賠責保険の保険料の一部を国に納付させ、これをもとに、人身事故で被害を受けたにもかかわらず、損害賠償を請求する相手がいなくて困っている被害者に支払いをするものです。
ただし、自賠責保険と比べると、「被害者の過失の割合によって細かく減額される」「健康保険を使った治療しか認められず、健康保険の治療よりも高額になる自由診療で治療した場合には、健康保険の診療に換算した治療費しか払ってくれない」「仮渡し金や内払金の制度がない」「請求してから支払いまでの期間が長く、半年から1年かかる」などの不利な面があります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
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