明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
交通事故のケガによる肉体的・精神的苦痛を金銭的に評価した損害を、「慰謝料」として加害者側に請求しましょう。
傷害の慰謝料は、人身事故でケガをして病院に通院したり、入院したりした場合に請求します。
なお、被害者にとって慰謝料額の算定に当たり考慮される事情として次のものがあります。
⚫️被害者側の事情として
①ケガの部位やその程度、治癒に至る経過(入院・通院期間など)
②被害者の年齢、性別、学歴職業、既婚・未婚の別、社会的地位等
③被害者の資産、収入、生活程度
④被害者の家庭内における立場・扶養の関係。
⚫️加害者側の事情として
①飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反等の不法行為
②加害者の不誠実な態度(謝罪をしない、見舞いに来ない、示談交渉において誠意を見せないなど)
これらの事情を考慮して、「慰謝料としていくら請求する」と言うことになりますが、具体的な金額は?となると、算出するのは難しいし、加害者側(保険会社も自分たちの言い分を主張するので、慰謝料の金額がなかなか決まらない場合が少なくありません。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1
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