明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
症状を抑えるための治療や生活にかかる実費を請求することができるのをご存知ですか(^_^)❓
✽将来の治療関係費
原則としては認められないが、将来確実に実施する予定の手術費や治療費などは、医師により必要性が認められていれば、その費用を請求することができる❢
✽付添看護費
付添看護費は、将来にわたって付き添いが必要であると認められた場合に請求することができる❢
✽家屋等改造費
家の出入り口、風呂場、トイレ、自動車を改造しなければ日常生活に重大な支障をきたすような場合は、実費を請求することができる(自賠責限度額は120万円)
✽義肢等の装具費用
後遺障害の程度によっては、義足、車椅子、盲導犬、補聴器、入れ歯、義眼などの器具を購入・レンタルする費用が請求できる。これらは、半永久的に使用できるものではないため、将来の交換や買い替えの費用も請求することができる❢
➡一括で支払われる保険金からは 中間利息が控除される
装具の買い替え費用や逸失利益を算定するときは、将来受け取るはずの金銭を現時点で一時金として受け取ることができるため、それを運用したと仮定して得られる利息分(中間利息)を控除しなければなりません。中間利息の控除の仕方には、単利計算の「新ホフマン式」と複利計算の「ライプニッツ式」があります。
新ホフマン式(単利)➡利息が当初の元金のみにかかる計算式
ライプニッツ式(複利)➡元金に利息が加算され、これを新しい元金としてさらに利息が加算される計算式
単利で計算するよりも、複利で運用するライプニッツ式の方が利息は大きくなり、控除される額も大きくなります。
すぎおか鍼灸接骨院
TEL 078-947-7628
明石市魚住町西岡323-1