明石の交通事故治療専門院、すぎおか鍼灸接骨院です。
示談交渉で加害者・保険会社側に損害賠償を請求するには、請求の仕方や損害項目などを知らなければなりません。
まず人身事故によって生じる損害は、「傷害によるもの」と「後遺障害によるもの」、「死亡によるもの」に分けられます。
これらの損害の範囲を決める場合、被害者がこうむったすべての損害が交通事故による損害として認められているわけではありません。
「相当因果関係」という交通事故のケガが原因で起こった「結果」に対して損害を賠償するという考え方によって、通常生じる損害のみに限って請求できることになっています。
しかし、「これは請求できないだろう」「あれは請求しても無理だろう」と、最初から諦めたり、遠慮したりする事はありません。
人身事故によって受けた損害と言うのは、「相当因果関係」を広げていけば相当に広いのです。
なお、こうした損害賠償請求については、被害者側にその知識が乏しいために、保険会社側が被害者側の大体の損害を把握して、賠償金額を提示してくるケースが多いですが、これでは十分な補償が受けられるわけがありません。
難しい事ではないし、難しく考えることもないので、被害者側自身で損害額をチェックして請求することが絶対に必要です。
保険会社任せにしないことが大事です。
すぎおか鍼灸接骨院
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